自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

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離婚理由がなくとも、双方が離婚について同意をしていれば協議離婚はできます。
逆にいえば、相手方の暴力や不貞行為といった離婚理由があったとしても、相手方が同意しない限り協議離婚はできません。そのような場合は、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
協議離婚は双方が署名押印をした離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
夫婦間で話し合い合意に達すればよいので、約9割の方がこの方法によって離婚しています。

◆当事務所では

協議離婚の話し合いのお手伝いをしております。
相手方の性格や話し合いの進展の程度によって、弁護士が貴方の代理人として相手方に直接お会いして話し合うこともできますし、弁護士が代理人とならずにご相談にだけお答えすることもできます。

協議離婚は夫婦間でのみ話し合われることが多いため、財産分与や養育費、慰謝料など、離婚時に決めておくべき問題を決めないままにしてしまいがちです。
このような問題は、離婚後の生活に直結する問題でありながら、離婚後に改めて相手方と話し合うには、相手が任意に話し合いに応じなければ家庭裁判所での手続きが必要となります。
さまざまな問題を先送りして、相手から言われるがままに離婚届を提出することは後々後悔することになりかねません。
さまざまな問題について十分に納得したうえで離婚届を提出することが重要です。

◆当事務所では

離婚時に決めておくべき問題点について、豊富な調停・裁判の経験に基づいて貴方に適切なアドバイスを差し上げます。 

親権者
未成年の子供がいる場合には、どちらが親権者になるかを決めて離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
後で親権者を変更することは非常に困難なので、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚後に再度親権者を決めるということはお勧めしません。
また、親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、合意に達した場合には必ず合意どおりの記載がなされたかを確認する必要があります。

親権者以外の問題

養育費、財産分与、慰謝料、親権者、面接交渉、婚姻費用

親権者以外は離婚の効力に影響するものではありませんが、離婚に際してこれらの事項について取り決めをしておくべきです。
(詳しくはそれぞれの項をご参照ください。)

これらの事項について取り決めをした場合には書面(離婚協議書や公正証書)にのこしておくことが望ましいです。
協議離婚書は個人間の合意文書にすぎず、これだけでは強制執行力がありません。相手方の約束違反があっても、財産の差し押さえなどの強制執行をするには、まずは、相手方に対して養育費などの支払いを請求する裁判を提起し、和解調書や判決正本を取得しなければなりません。
これに対して、強制執行認諾文付の公正証書は、強制執行力があり、相手方の約束違反があれば、直ちに強制執行ができますので、相手方が承諾してくれるのであれば、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

◆当事務所では

協議離婚書や公正証書の作成のみのご依頼もお受けしております。
 また、相手方から提示された書面のチェックや合意書作成時の立会いなどのご依頼もお受けしております。

  • 市区町村役場の戸籍課に離婚届出用紙を取りにいきます。
  • 離婚届出用紙に夫婦双方および証人として成人2名の署名、捺印をし、必要事項を記入します。
  • 未成年の子供がいる場合、親権者を決めて離婚届出用紙に記載します(親権者欄が白紙の時は受理されません)。
  • 提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。(夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、又は領事です。届け出は本籍地の役所に提出するなら一通、他の役所の場合は二通または三通となっていて、本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本一通を添付して提出します。現在では、離婚届は1通で足るという取扱いをする役所が増えているので、届出地の役所で確認してください。離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理され郵送でも提出が可能です。)

※ 離婚届の著名と押印は、離婚しようとする夫、妻のそれぞれ本人が行わなければなりません。

※証人の資格制限はありません。証人2人の著名と押印も本人がしなければなりません。

※印鑑は実印でなくとも構いません。

※署名欄以外の欄は、誰が書いても内容が事実に合致していれば差し支えありません。

離婚届出書が形式的に適法であれば、届出人に離婚する意思がなかったとしても、離婚届は「受付」けられ、適法と判断されます。
市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分が「受理」です。
「受理」によって届出としての効力が発生します。
離婚が成立した日として戸籍に記載される日付は「受理」された日ではなく、「受付」の日となります。
離婚届出書を作成した後、提出前に夫婦のどちらかが死亡すると、婚姻中に死亡したことになり、離婚の効力は生じなくなります。
届出人が生存中に郵送した届出は死亡後でも受理され、死亡の時に届出があったものと見なされます。

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