自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

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離婚理由がなくとも、双方が離婚について同意をしていれば協議離婚はできます。
逆にいえば、相手方の暴力や不貞行為といった離婚理由があったとしても、相手方が同意しない限り協議離婚はできません。そのような場合は、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
協議離婚は双方が署名押印をした離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
夫婦間で話し合い合意に達すればよいので、約9割の方がこの方法によって離婚しています。

◆当事務所では

協議離婚の話し合いのお手伝いをしております。
相手方の性格や話し合いの進展の程度によって、弁護士が貴方の代理人として相手方に直接お会いして話し合うこともできますし、弁護士が代理人とならずにご相談にだけお答えすることもできます。

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