自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分

事件の処理にあたり、当事務所にお支払いただくものには、主に以下のようなものがあります。

着手金(ちゃくしゅきん)

事件を受任したとき(相談を受けて当事務所の所属弁護士を相談者様の代理人とする委任状を作成して頂いたとき)に必ず頂く費用で、事件の解決に向けて弁護士が様々な活動を行うことに対する報酬です。
この着手金は、事件が相談者様のご希望通りの結果とはことなる結末となっても(例えば、訴訟に敗訴したなど)ご返金いたしませんので、ご了承ください。
着手金の具体的金額は、ご依頼される事件の種類によって異なり、依頼者様がご希望される経済的利益の価額を基準とする事件と、一定額に決めさせていただいているものの2種類がございます。
依頼者様がご希望される経済的利益の価額を基準とする事件の場合、着手金の最低金額は10万5,000円とさせていただきます。

なお、当事務所の有料法律相談をご利用のうえで、当事務所に事件処理のご依頼をいただく場合には、ご依頼までの法律相談費用は着手金の一部として計算し、差額分のみを着手金としてご請求させていただきます。

報酬金(ほうしゅうきん)

ご依頼された事件が終了したとき(例えば、訴訟事件では判決宣告ないし和解成立時)に頂く費用で、事件処理の成果に応じてお支払いただく報酬です。

報酬も着手金と同様、依頼者様が事件処理の結果得られた経済的利益に従って計算させていただくものと、一定金額を決めさせていただいているものの2種類がございます。

諸経費(しょけいひ)

当事務所ではご依頼された事件を処理するにあたり、必要となる諸経費を実費で依頼者様にご負担いただいております。
訴訟提起や各種申立時に裁判所に納める手数料、訴訟資料の謄写費用、交通費、書類等の提出費用など、事件によって様々な費用が発生いたします。

着手金のお支払い

原則として、受任後直ちに、お振込みによる一括払いをお願いしておりますが、支払時期の猶予や分割払いについてもできるだけご希望にお応えいたしますので、ご相談ください。

報酬金のお支払い 

事件終了時に、お振込みにより一括払いをお願いしておりますが、支払時期の猶予や分割払いについてもできるだけご希望にお応えいたしますので、ご相談ください。

報酬金のお支払い 

予め一定金額をお預かりさせていただき、小額の費用については、このお預かり金から支出させていただき、事件終了時に清算して残金をお返しいたします。

訴訟提起の手数料等の高額の経費につきましては、お預かり金とは別にお支払いただくことがございます。

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ご不明点などございましたら、
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