自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分

長年にわたる夫婦生活ではいろいろなことがあります。

些細なすれ違いが大きな溝となり、いつのまにか、一番近くにいるのに、心は離れ離れとなってしまっていることもあります。

しかし、添い遂げようと誓い合って一緒になった夫婦です。離婚だけが正解とはかぎりません。

当事務所では、夫婦関係がこじれてしまった原因を探り、まずは修復の可能性を検討し、必要であればご夫婦の間にはいってお話合いのお手伝いもいたします。

「弁護士への相談=離婚」ではありません。

離婚したくない方、離婚しようか迷っている方も、まずはご相談ください。

通常の民事訴訟と異なり、欠席したからといって、直ちに原告の言い分どおりの判決となるわけではありません。

ただし、原告は訴状や準備書面を提出し、それなりに証拠も提出して裁判所にも出頭しますから

これにきちんと反論・反証しておかないと、欠席した被告に不利な判決が言い渡されてしまいます。

また、離婚には同意するものの、こちらからも請求したい事があれば

反訴を提起しておく必要がある場合もあります。

反訴とは、被告から原告に対して起こす離婚訴訟で

原告と同じように離婚とともにさまざまな請求をすることができ

同じ手続きで審理されますので、すべての問題を一挙に解決することができます。

原告からの離婚訴訟だけでは、すべての問題を解決できない場合もありますので

離婚訴訟を起こされた場合には、こちらからも反訴しておく必要があるかを検討されたほうがよいでしょう。

協議離婚の場合、離婚届の書式さえ整っていれば受理されるため、相手方が勝手に離婚届を出すことも想定されます。
また、署名捺印して相手に渡してしまったがよくよく考えた結果、離婚は取りやめたいとか、相手方に強引に迫られて判を押してしまいそうな不安がある時は、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておきます。
この申出書を提出しておけば、仮に勝手に離婚届出書が提出され「受付」られても「受理」されることはないので、離婚が成立することはありません。

  • 市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。
  • 手数料は不要です。
  • 有効期限は6ヶ月で、何度でも提出できます。
  • 不受理の申出をすることができるのは、離婚届の届出人である夫婦の一方です。
  • 原則として自分の本籍地の市区町村役場に提出します。
  • 非本籍地の市区町村役場に提出された場合、受け付けた役場が本籍地は送付します。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。
  • 不受理申出書を本籍地でない住所地の市区町村役場に提出した場合、不受理の申出書が本籍地に送付されるまでの間に、相手方が本籍地に離婚届を出したため戸籍に記載された場合には、職権で抹消してくれます。
  • 必要がなくなれば取り下げることができます。
  • 不受理が不要になった場合、不受理申出期間中なら届出人が不受理申出取下書を提出します(申出をした本人が、必ず自分で署名押印した取下書を出さなければなりません)。

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