自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分

協議離婚の場合、離婚届の書式さえ整っていれば受理されるため、相手方が勝手に離婚届を出すことも想定されます。
また、署名捺印して相手に渡してしまったがよくよく考えた結果、離婚は取りやめたいとか、相手方に強引に迫られて判を押してしまいそうな不安がある時は、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておきます。
この申出書を提出しておけば、仮に勝手に離婚届出書が提出され「受付」られても「受理」されることはないので、離婚が成立することはありません。

  • 市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。
  • 手数料は不要です。
  • 有効期限は6ヶ月で、何度でも提出できます。
  • 不受理の申出をすることができるのは、離婚届の届出人である夫婦の一方です。
  • 原則として自分の本籍地の市区町村役場に提出します。
  • 非本籍地の市区町村役場に提出された場合、受け付けた役場が本籍地は送付します。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。
  • 不受理申出書を本籍地でない住所地の市区町村役場に提出した場合、不受理の申出書が本籍地に送付されるまでの間に、相手方が本籍地に離婚届を出したため戸籍に記載された場合には、職権で抹消してくれます。
  • 必要がなくなれば取り下げることができます。
  • 不受理が不要になった場合、不受理申出期間中なら届出人が不受理申出取下書を提出します(申出をした本人が、必ず自分で署名押印した取下書を出さなければなりません)。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6459-5852

離婚など夫婦関係の相談・カウンセリングは初回2時間分無料です。
土日・夜間・メール・電話でのご相談も承ります。

まずはお問合せフォームよりお問い合わせください。