自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

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離婚届出書が形式的に適法であれば、届出人に離婚する意思がなかったとしても、離婚届は「受付」けられ、適法と判断されます。
市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分が「受理」です。
「受理」によって届出としての効力が発生します。
離婚が成立した日として戸籍に記載される日付は「受理」された日ではなく、「受付」の日となります。
離婚届出書を作成した後、提出前に夫婦のどちらかが死亡すると、婚姻中に死亡したことになり、離婚の効力は生じなくなります。
届出人が生存中に郵送した届出は死亡後でも受理され、死亡の時に届出があったものと見なされます。

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