自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分
  • 市区町村役場の戸籍課に離婚届出用紙を取りにいきます。
  • 離婚届出用紙に夫婦双方および証人として成人2名の署名、捺印をし、必要事項を記入します。
  • 未成年の子供がいる場合、親権者を決めて離婚届出用紙に記載します(親権者欄が白紙の時は受理されません)。
  • 提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。(夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、又は領事です。届け出は本籍地の役所に提出するなら一通、他の役所の場合は二通または三通となっていて、本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本一通を添付して提出します。現在では、離婚届は1通で足るという取扱いをする役所が増えているので、届出地の役所で確認してください。離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理され郵送でも提出が可能です。)

※ 離婚届の著名と押印は、離婚しようとする夫、妻のそれぞれ本人が行わなければなりません。

※証人の資格制限はありません。証人2人の著名と押印も本人がしなければなりません。

※印鑑は実印でなくとも構いません。

※署名欄以外の欄は、誰が書いても内容が事実に合致していれば差し支えありません。

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