自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

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協議離婚は夫婦間でのみ話し合われることが多いため、財産分与や養育費、慰謝料など、離婚時に決めておくべき問題を決めないままにしてしまいがちです。
このような問題は、離婚後の生活に直結する問題でありながら、離婚後に改めて相手方と話し合うには、相手が任意に話し合いに応じなければ家庭裁判所での手続きが必要となります。
さまざまな問題を先送りして、相手から言われるがままに離婚届を提出することは後々後悔することになりかねません。
さまざまな問題について十分に納得したうえで離婚届を提出することが重要です。

◆当事務所では

離婚時に決めておくべき問題点について、豊富な調停・裁判の経験に基づいて貴方に適切なアドバイスを差し上げます。 

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