自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
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月~金 
午前9時30分~午後5時30分

親権者
未成年の子供がいる場合には、どちらが親権者になるかを決めて離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
後で親権者を変更することは非常に困難なので、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚後に再度親権者を決めるということはお勧めしません。
また、親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがありますので、合意に達した場合には必ず合意どおりの記載がなされたかを確認する必要があります。

親権者以外の問題

養育費、財産分与、慰謝料、親権者、面接交渉、婚姻費用

親権者以外は離婚の効力に影響するものではありませんが、離婚に際してこれらの事項について取り決めをしておくべきです。
(詳しくはそれぞれの項をご参照ください。)

これらの事項について取り決めをした場合には書面(離婚協議書や公正証書)にのこしておくことが望ましいです。
協議離婚書は個人間の合意文書にすぎず、これだけでは強制執行力がありません。相手方の約束違反があっても、財産の差し押さえなどの強制執行をするには、まずは、相手方に対して養育費などの支払いを請求する裁判を提起し、和解調書や判決正本を取得しなければなりません。
これに対して、強制執行認諾文付の公正証書は、強制執行力があり、相手方の約束違反があれば、直ちに強制執行ができますので、相手方が承諾してくれるのであれば、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

◆当事務所では

協議離婚書や公正証書の作成のみのご依頼もお受けしております。
 また、相手方から提示された書面のチェックや合意書作成時の立会いなどのご依頼もお受けしております。

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