●どんな手続きでしょうか?
ご夫婦での話し合いがまとまらない場合に、夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚を求める側が申し立てることが一般的ですが、夫婦のどちらでも申し立てることができます。
ただし、離婚を望まない方が離婚調停を申し立てると、離婚に同意したと見られかねないため注意する必要があります。
日本では離婚裁判の前に調停を経ておかなければならないとされていますので
離婚を求める場合には必ず離婚調停を申立てなければなりません。
調停申立てから概ね1ヶ月後に第1回調停期日が指定され
裁判所が指定した期日に双方が裁判所に出頭し、家庭裁判所の調停委員(男女各1名)を交えた話し合いがなされます。
大抵の場合、第1回目の期日は申立人の予定を確認してから期日が指定されます。
また、第2回目以降は調停の席で関係者の予定を踏まえたうえで期日が決められます。
話し合いがまとまれば調停調書が作成され、調停が成立します。
離婚と未成年の子がいる場合には離婚後の親権者は必ず調停で取り決めをします。
その他にも、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉など離婚に付随するさまざまな問題を話し合うことができ
取り決めが成立すれば調停調書に記載されます。
調停調書上、離婚が成立する場合には調停成立と同時に離婚が成立し
どちらが一方が役所に調停調書の謄本を添えて報告的届け出を行います。
調停で協議離婚が成立する場合もあり、その場合は調停の席で(調停の席以外の場合もあります)署名済みの離婚届け出書を交付し
交付を受けた側が(双方揃っての場合もあります)離婚届け出書を役所に提出して離婚が成立することになります。
● 調停を申し立てられたら、必ず出頭しなければいけないのでしょうか?
調停はあくまでも話し合いの手続きですので、申し立てられた側(相手方)が話し合いに応じたくなければ裁判所に出頭しなくても構いません。
その場合は、調停は不成立となって終了します。(申立人が取り下げて終了する場合もあります。)
裁判所に出頭しなかった側に不利益は生じませんが、調停は不成立であっても調停前置主義の要件を満たしますので
離婚を求める側は離婚訴訟に手続きを進めることができます。
● どんな場合に調停で離婚が成立するのでしょうか?
調停はあくまでも話し合いの場ですので、基本的に双方が離婚に合意しない限りは離婚は成立しません。
夫婦の一方が浮気をしたり、暴力をふるったりして、婚姻関係の破綻に責任がある場合であっても
調停の場では双方が離婚に合意しない限り離婚は成立しません。
離婚訴訟は、原告が離婚原因を主張して相手に離婚を求めます。
したがって、離婚原因がない場合には、判決で離婚が認められない可能性もあります。
ここが、話し合いで解決しようとする協議離婚や調停と異なる点です。
離婚原因は民法770条1項に定められています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
原告からは離婚の請求以外にもさまざまな主張ができます。
相手に離婚の責任があると思えば慰謝料を請求することもできますし
未成年の子供がいる場合には親権者の指定や養育費の請求もできます。
この他にも財産分与や面接交渉の請求を合わせて行うことができます。
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