自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分

離婚訴訟は、原告が離婚原因を主張して相手に離婚を求めます。

したがって、離婚原因がない場合には、判決で離婚が認められない可能性もあります。

ここが、話し合いで解決しようとする協議離婚や調停と異なる点です。

離婚原因は民法770条1項に定められています。

① 配偶者に不貞な行為があったとき

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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