自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

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不動産など分割が困難な財産をお持ちの方

法定相続人が複数いる方 

配偶者が内縁関係の方

 内縁の妻・夫の場合は、どんなに実態が法定の夫婦と同じであっても、内縁の配偶者の遺産に対する相続権は全くありません。遺産は全て法定の相続人に相続されてしまいます。内縁の配偶者に相続させようとするならば遺言により遺贈しなければなりません

遺産を取得させたいと思う人に相続権が無い場合(友人や息子の嫁)

 自分の子の配偶者は、一方の配偶者の親の遺産について相続権はありません。子が親より早く死亡してしまった場合、配偶者は一方の配偶者の親の財産は相続できません。例えば子の配偶者が実家の家業を長きに渡って手伝い、家業の発展に貢献していて、実家の遺産を残してあげたいと思う場合には遺言が必要となります。

遺産を相続させたくない法定相続人がいる場合

・個人事業者で事業承継をお考えの方
 法定相続人の中にその事業を継いで事業の発展に貢献している人と、そうでない人がいる場合には、円滑な事業承継のために遺言が必要となります。

・疎遠にしている法定相続人がいる方

 夫婦間に子供がいない場合で他の兄弟と疎遠になっていて、兄弟が遺産を相続することを希望しない場合、遺言をしておかないと、遺産は配偶者と兄弟との間で共同相続されることになってしまいます。

・一部の法定相続人に多くの遺産を残したい方

 被相続人において、晩年要介護状態が続いていた場合で、法定相続人の中に被相続人を懸命に介護した人とそうでない人がいる場合には、自分を介護してくれた人とそうでない人の間で相続に関して争いが生じないようにするためには、遺言が必要となります。

日本では長きに渡って家督相続制度が採用され、遺産に関する争いは発生せず、遺言などは必要ありませんでした。
戦後、民法が改正されて、遺産は法定の相続分にしたがって分割されることになりましたが、現実には、平等の理念の下で遺産を各相続人に分割することが不公平となる事案も多く、親族同士の紛争に発展することも珍しくありません。
そのため、民法は相続人の寄与分や生前贈与の制度などを設けて法定相続分に基づく相続を修正することも可能としています。
これが、我が国において相続に関する争いを発生させる原因となりました。

遺産に関する争いは、故人が生前に遺言を作成しておけば簡単に回避できるのですが、古来から遺言は日本の生活慣習に無かった制度であったので、いまだに日本社会に浸透していないのです。

統計を見ても、日本の人口が約1億3000万人であるのに対し、平成20年に作成された公正証書遺言は約8万件にとどまり、欧米諸国と比較して、極めて少ない数字となっています。

一般に遺産に関する争いは、長年に渡る親族間の感情的対立が表面化するきかっけとなるため、一旦紛争が発生すると長期化し、解決後も親族間に遺恨を残すなど、ぜひとも回避したい紛争です。

当事務所では、親族間での紛争を回避するために遺言の作成をお勧めしています。

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