自由が丘総合法律事務所

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日本では長きに渡って家督相続制度が採用され、遺産に関する争いは発生せず、遺言などは必要ありませんでした。
戦後、民法が改正されて、遺産は法定の相続分にしたがって分割されることになりましたが、現実には、平等の理念の下で遺産を各相続人に分割することが不公平となる事案も多く、親族同士の紛争に発展することも珍しくありません。
そのため、民法は相続人の寄与分や生前贈与の制度などを設けて法定相続分に基づく相続を修正することも可能としています。
これが、我が国において相続に関する争いを発生させる原因となりました。

遺産に関する争いは、故人が生前に遺言を作成しておけば簡単に回避できるのですが、古来から遺言は日本の生活慣習に無かった制度であったので、いまだに日本社会に浸透していないのです。

統計を見ても、日本の人口が約1億3000万人であるのに対し、平成20年に作成された公正証書遺言は約8万件にとどまり、欧米諸国と比較して、極めて少ない数字となっています。

一般に遺産に関する争いは、長年に渡る親族間の感情的対立が表面化するきかっけとなるため、一旦紛争が発生すると長期化し、解決後も親族間に遺恨を残すなど、ぜひとも回避したい紛争です。

当事務所では、親族間での紛争を回避するために遺言の作成をお勧めしています。

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