自由が丘総合法律事務所
Jiyugaoka General Law Office
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遺留分
被相続人は、遺言を作成することにより、民法が定める相続人・相続分の変更ができますが、他方で配偶者と第1順位、第2順位の相続人には最低限の取り分として「遺留分」を定めています。遺留分をもっている法定相続人は、遺留分減殺請求訴訟を家庭裁判所に提起して遺留分を取り戻すことができます。
遺留分は、配偶者と直系卑属(子、孫、ひ孫)が相続に加わっている場合には遺産の2分の1、その他の場合には3分の1となります。
寄与分
相続人の一人が長い間家業を手伝ってきたなど、相続人の中に相続財産の維持・増加に貢献した人がいる場合、遺産の分割に際して本来の相続分を超える財産を取得させる制度が「寄与分」の制度です。
寄与分は、まず、共同相続人間での話し合いにより定められますが、話し合いで定められないときや話し合いができないときには、結局、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きの中で寄与分を主張する人の請求により定められます。
特別受益
相続人の中に、被相続人の生前に住宅資金などを援助してもらっていたなど、財産を供与してもらった人がいる場合、供与された財産を相続財産に含めて供与してもらった人の相続分を定める場合があります。
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