自由が丘総合法律事務所
Jiyugaoka General Law Office
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室
受付時間 | 月~金 午前9時30分~午後5時30分 |
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遺言がない場合、遺産は原則として民法が定める相続人に相続分に従って分割されます。
配偶者
第一順位・子供
第二順位・直系尊属(被相続人の父母、いない場合は祖父母)
第三順位・兄弟姉妹
代襲相続人
被相続人の子供・兄弟姉妹が、被相続人の死亡前に死亡していたときや相続権を失っていたときには、子供の子供(孫)、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。被相続人が死亡したときに、孫も死亡していた場合、孫の子供(ひ孫)も代襲相続人となりますが、甥・姪の子供は代襲相続はできません。
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