自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

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月~金 
午前9時30分~午後5時30分

 遺言がない場合、遺産は原則として民法が定める相続人に相続分に従って分割されます。

配偶者

  • 被相続人(故人)に配偶者がいた場合、その配偶者は次の順位の人たちと共同で常に相続人となります。
  • 配偶者と共同相続する人が第1順位の相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1、第2順位の場合3分の2、第3順位の場合は4分の3となります。
  • 配偶者には内縁の妻は含まれません。
  • 配偶者がいない場合には、各順位の相続人が平等の立場ですべての遺産を相続します。 

第一順位・子供

  • 子供には養子も当然に含まれます。
  • 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされるので、被相続人が死亡したときには出生していなくても無事に生まれたときには相続人となります。

第二順位・直系尊属(被相続人の父母、いない場合は祖父母)

第三順位・兄弟姉妹

  • 再婚などで父母のいずれかが被相続人と血縁関係にない兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(いわゆる全血兄弟)の2分の1となります。

代襲相続人
被相続人の子供・兄弟姉妹が、被相続人の死亡前に死亡していたときや相続権を失っていたときには、子供の子供(孫)、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。被相続人が死亡したときに、孫も死亡していた場合、孫の子供(ひ孫)も代襲相続人となりますが、甥・姪の子供は代襲相続はできません。

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