自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番4号
自由が丘戸田ビル601号室

受付時間
月~金 
午前9時30分~午後5時30分

まずは、法律相談にお越しいただく必要がありますが、有料の法律相談にお越しいただく前に確認されたいことがあれば、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。

「こんな相談でも聞いてくれるのかしら?」

「弁護士に相談するほどの問題かどうかわからない。」

「家族と一緒に行っても大丈夫?」

などといったご質問に事前診断として弁護士が無料にてお答えいたします。

法律相談にあたっての疑問点は事前にご確認いただいたうえで、法律相談にお越しください。

お電話もしくはメールで、法律相談をお申し込みください。

ご希望の日時をお知らせくだされば、担当弁護士のスケジュールと調整のうえ、お越しいただく日程を決めさせていただきます。

また、土日、夜間のご相談、担当弁護士や女性弁護士の希望などあればお知らせください。

当事務所にお越しいただき、法律相談を行います。

「夫から離婚を迫られたが、離婚はしたくない。」

「今すぐ離婚したい。」

「いずれ離婚したいと思っているので、今から準備できることが知りたい。」

「今、離婚したら養育費や慰謝料、住宅ローンはどうなるの?」

など、ご事情に応じて法的観点からのアドバイスを差し上げます。

また、弁護士が貴殿の代理人として相手方と交渉したり、離婚調停の申し立てを行う必要があれば、弁護士費用や手続きについてもご説明いたします。

一度の法律相談で今後の方針が決まらない場合には、再度法律相談にお越しいただくことになりますが、最終的に当事務所にご依頼をいただく場合には、ご依頼までの法律相談料は着手金に充当させていただきますので、何度でも安心してご相談ください。

法律相談により、弁護士が貴殿の代理人として、相手方と交渉したり、離婚調停を申し立てる必要がある場合には、弁護士への依頼が必要となります。

当事務所にご依頼いただく場合には、「委任状」と「委任契約書」を作成いたします。

「委任状」とは、当事務所の弁護士3名を貴殿の代理人とするための書類です。

「委任契約書」とは、当事務所と貴殿との間でのお約束を書面にしたものです。ご依頼いただく事件の内容や、委任事項、弁護士費用などについて明確に書面に記載いたします。

もちろん、当事務所にご相談いただいたものの、他の弁護士に依頼されることもご自由ですので、安心してご相談ください。

「委任状」「委任契約書」を作成していただき、着手金をお支払いいただきますと、事件処理に着手いたします。

具体的には、貴殿の代理人として相手方と交渉を開始したり、調停申立書や訴状を裁判所に提出したりします。

(詳しくは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」をご覧ください。)

事件処理にあたっては、貴殿と打ち合わせを行い、逐一ご報告いたしますので、疑問点やご質問、ご要望は遠慮なくお申し出ください。

協議離婚においては、相手方が離婚に合意し、離婚届を提出した場合に離婚が成立します。

調停離婚においては、離婚する旨の調停が成立し、必要な手続きが完了した場合に離婚が成立します。

裁判離婚においては、離婚する旨の判決が言い渡され、必要な手続きが完了した場合に離婚が成立します。

離婚成立によって、当事務所がご依頼を受けた事件の処理は完了します。

結果に応じて当事務所に報酬金をお支払いいただき、諸経費の清算を行います。

(詳しくは「離婚事件の費用」をご覧ください。)

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午前9時30分~午後5時30分

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