自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

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被相続人の死亡

遺言書の種類の確定           

(自筆証書遺言の場合)   ↓ (公正証書遺言の場合)

     ↓

 家庭裁判所での検認              ↓

 遺言執行者の確認 

(遺言において遺言執行者の指定がない場合には必要に応じて家庭裁判所で選任)

遺言書による指定分割の手続き

↓(遺留分侵害がある場合) ↓(遺留分侵害がない場合

 遺言どおりに遺産分割が確定   遺留分減殺請求手続き 

                    (1年以内に手続きをしなければ遺産分割が確定)

                       ↓

 相続財産の名義変更手続き

                  ↓

相続税の申告・納付

遺言がある場合

公正証書遺言以外の方式の遺言である場合には、家庭裁判所に提出して検認の審判申し立てをしなければなりません。遺言を保管していた人または発見した人は,遺言を家庭裁判所に提出し検認を請求する必要があります。検認とは,遺言書の存在・形式を検査し,偽造・変造を防止するものです。遺言書に封印がなされている場合には,開封せずに家庭裁判所に提出する必要があります。

◎遺言に疑いがある場合

遺言が作成された時期に遺言をした人が既に認知症であったような場合、誰かの言うがままに自筆させられた可能性があります。遺言が有効と言うためには、遺言者が自分の行為の結果を判断できる精神能力が必要です。従いまして、進行した認知症の方が作成した遺言は無効であると判断される場合が多いです。もっとも、遺言作成時ころの医師の診断書でもあれば別ですが、遺言者の死亡後は遺言作成時点で精神能力がなかったことを証明することは難しくなります。

ですので、このようなことの予防方法として成年後見を申し立てておくことや少なくとも認知症の診断書を取得しておくことが必要です。

◎遺留分を侵害する遺言

兄弟以外の法定相続人には,遺留分と言う権利を持っています。遺留分とは,相続財産のうち相続人に最低限残さなければならないもので,遺言の内容にかかわらず相続人が留保できる権利です。
相続財産のうち遺留分がどのくらいであるかは相続人が誰であるかによって異なりますが,直系尊属以外が相続人の場合では相続財産の2分の1です。相続財産の2分の1を法定相続分で割ったものが,各相続人の遺留分となります。したがしまして,例えば子供3人のみが相続人である場合には、各人の遺留分はそれぞれ相続財産の1/2×1/3=1/6となります。遺言によって6分の1の遺留分に値する財産を取得できていない場合には,遺留分減殺請求という手続で遺留分相当額の財産を請求することが出来ます。

遺言がない場合

全ての相続人間で協議して遺産の分配方法を決めて行くことになります。いわゆる遺産分割の手続です。この遺産分割が難しいのは、多数決などで決められるわけではなく、全員が納得しない限り終わらせることが出来ないところにあります。現金や預貯金のように簡単に分けられるものもあれば、不動産のように簡単に分けられないものもあります。また、被相続人が会社を経営していたような場合の会社の株式など、法定相続分で分けてしまうと困るものもあります。

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