自由が丘総合法律事務所

Jiyugaoka General Law Office

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自筆証書遺言は簡単な方式の遺言ですが、発見者により偽造・変造されたりするおそれがあり、民法の定める方式に反すると無効になる場合もあります。

また、自筆証書遺言は遺言者の死亡後に必要書類を揃えて家庭裁判所において「検認」の手続きを経なければならず、この手続きに手数と時間がかかってしまいます。

秘密証書遺言は、必要書類や手数において公正証書遺言とあまり変らず、自筆証書遺言と同じく面倒な「検認」の手続きが必要となるため、この方式の遺言をする人はほとんどいません。

公正証書遺言は、遺産に対する利害関係のない証人2名の立会いや公証人による厳格な本人確認のもとで公証人が作成し、原本は公証役場に保管されるので、偽造や変造、紛失のおそれもなく、「検認」も必要はありません。また、遺言に精通した専門家である公証人が作成するものであるので、方式に反するなどの理由で無効になることもありません。

以上の理由から、当事務所においては遺言を作成する場合には公正証書遺言をお勧めしております

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