自由が丘総合法律事務所
Jiyugaoka General Law Office
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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない人について、その人の権利を守る人(後見人など)を選び後見人などがその人の代わりに取引などを行い、法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見にはご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの種類があります。
法定後見は、家庭裁判所に後見人の選任の申立をした後、裁判所の判断により開始されます。
任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、「公正証書」を作成して任意後見契約を結び、あらかじめ任意後見人を選んでおくものです。
その後本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときから後見が始まります。
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